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外国人技能実習生制度について

外国人技能実習生制度とは

技能実習制度は、我が国で培われた技術、技術又は知識の開発途上地域への移転を図り、当該開発途上地域等の経済活動発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創立された制度です。技術実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保として使われることのないよう、基本理念として技能実習は下記が定められています。

①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
②労働力の需要の調整の手段として行われてはならないこと

ライフケア医療介護
事業協同組合の役割

技能実習生受入には監理団体となる協同組合などへの加盟が必要となります。(審査あり)

外国人技能実習生
受け入れの流れ

①組合加盟から配属(技能実習開始)までのスケジュール

  • 監理団体(事業協同組合)への加盟(審査あり)

  • 面接申請(職種、人数、条件など、求人票の提出)

  • 面接(現地にて実施、国の文化含めてご確認いただきます)

    ※合格者との雇用契約書の締結

  • 合格者の入国前研修の実施(介護職種の場合、日本語検定N4相当の取得が入国要件)

    ※約10ヶ月間

  • 技能実習計画認定・在留資格「技能実習」取得のための手続き開始

    ※個別実習計画を策定、認定後に実習実施者届出を提出

  • 入国準備(入国後講習の調整・宿泊施設等の準備)

  • 入国(技能実習開始・ 入国後講習実施 2カ月間程度)

  • 配属(雇用開始)

②入国から帰国までのスケジュール

優良実習実施者となることで、実習期間を通常の3年間から5年間まで延長することができます。

外国人技能実習生受け入れが
可能な事業所とは

介護技能実習生 受け入れることができる事業所は?

介護事業所が実習生を受け入れるためには?

実習実施先として技能実習生を受け入れる要件は
1.技能実習指導員を配置しなければなりませんが、そのうち1名は介護福祉士等の有資格者であること
2.技能実習生5名につき1名以上の実習指導員を選任していること
3.技能実習を行わせる介護事業所が、開設後3年以上経過していること
4.介護福祉士受験要件となる実務時間が算定できる事業所であること
5.役員などに欠格事項がないことなど

すべての介護事業所が受け入れるわけではありません。下表の事業所に限られています。

施設・事業 コード
児童福祉法関係の施設・事業
指定発達支援医療機関 1
児童発達支援 2
放課後等デイサービス 3
障害児入所施設 4
児童発達支援センター 5
保育所等訪問支援 6
障害者総合支援法関係の施設・事業
短期入所 7
障害者支援施設 8
療養介護 9
生活介護 10
共同生活援助(グループホーム) 11
自立訓練 12
就労移行支援 13
就労継続支援 14
福祉ホーム 15
日中一時支援 16
地域活動支援センター 17
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
第1号通所事業 18
老人デイサービスセンター 19
通所介護(療養通所介護を含む) 20
地域密着型通所介護 21
介護予防通所介護 22
認知症対応型通所介護 23
介護予防認知症対応型通所介護 24
老人短期入所施設 25
短期入所生活介護 26
介護予防短期入所生活介護 27
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設) 28
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 29
施設・事業 コード
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
(続き)
複合型サービス 30
認知症対応型共同生活介護 31
介護予防認知症対応型共同生活介護 32
介護老人保健施設 33
通所リハビリテーション 34
介護予防通所リハビリテーション 35
短期入所療養介護 36
介護予防短期入所療養介護 37
特定施設入居者生活介護 38
介護予防特定施設入居者生活介護 39
地域密着型特定施設入居者生活介護 40
生活保護法関係の施設
救護施設 41
更生施設 42
その他の社会福祉施設等
地域福祉センター 43
隣保館デイサービス事業 44
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 45
ハンセン病療養所 46
原子爆弾被爆者養護ホーム 47
原子爆弾被爆者デイサービス事業 48
原子爆弾被爆者ショートステイ事業 49
労災特別介護施設 50
病院又は診療所
病院 51
診療所 52

受け入れることのできる人数

受け入れる人数には制限があります。

横にスクロールしてご覧ください。

事業所の
常勤介護職員の総数
一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体
(1号・2号)
1号 全体
(1号・2号・3号)
1 1 1 1 1
2 1 2 2 2
3-10 1 3 2 3-10
11-20 2 6 4 11-20
21-30 3 9 6 21-30
31-40 4 12 8 31-40
41-50 5 15 10 41-50
51-71 6 18 12 51-71
72-100 6 18 12 72
101-119 10 30 20 101-119
120-200 10 30 20 120
201-300 15 45 30 180
301- 常勤介護職員
の20分の1
常勤介護職員
の20分の3
常勤介護職員
の10分の1
常勤介護職員
の5分の3

介護常勤数に応じて単年での受入れ人数が決められています。
介護職員の人数枠は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定されています。また、技能実習生の総数が事業所の常勤介護職員の総数を超えることはできません。

よくあるご質問

  • 技能実習指導員の要件はなんですか?

    事業所毎の「常勤専従」職員である必要があります。また、次の資格要件のいずれかを満たしていなければなりません。【介護福祉士(当該業務に5年以上の経験)】、【看護師、准看護師当該業務に5年以上の経験)】、【実務者研修終了者(当該業務に8年以上の経験)】

    (出典:技能実習制度運用要領『介護職種の基準について』P.13・14)

  • 常勤介護職員数の算出方法を教えてください。

    常勤介護職員数は事業所毎に算出します。また、就業規則に定められた常勤者(例:週40時間を基準とする 等)で算出します。※いわゆる「常勤換算方法」ではありません。介護技能実習生がいる場合、算出に介護技能実習生を含めることはできません。

    (参照:「上記・技能実習生の入数枠」)

  • 介護職法定要員としての取扱いについて教えてください。

    入国後講習を修了し、事業所への配属日を起算日として6カ月後から配置基準に算定できます。
    日本語能力試験N2を取得している者は就労開始時から算定が可能です。(EPAと同様の基準)

    (出典:厚労省『技能実習「介護」における固有要件等について』P.3)

  • 介護技能実習生を夜勤に従事させることはできますか?

    実習生1名での夜勤配置はできません。また、夜動専従もできません。事業所の判断により、2年目以降の実習生であれば夜勤配置は可能となります。(※1年目から夜勤への従事を実習計画に盛込む場合は利用者への安全確保や実習生の心身負担回避体制等の説明を求められる可能性があります。)実習生が配置される事業所と同一敷地内で一体的に運営されている事業所がある場合、その事業所に実習生以外の介護職員を同時に配置する体制とすることも可能です。(例:2ユニット型同一グループホーム事業所において、Aユニットに技能実習生1名Bユニットに実習生以外の介護職員1名の配置等)
    ※夜勤に従事する実習生がいる宿泊施設で、業務時問が異なる2組以上がいる場合、寝室を別にしなければなりません。
    (出典:『運用要領 介護職種の基準』P.16、『介護職種の技能実習生の受入れに関するガイドライン』P.2)

  • 同一の法人で複数の事業所で技能実習を実施することは可能ですか?

    介護職種については、他職種とは異なり人数枠を事業所単位で定めており、人数枠の算定基準に複数の事業所の職員をカウントすることは認められないことから、複数の事業所が共同して技能実習を実施することは認められません。また、技能実習期間中に技能実習を行わせる事業所を変更したい場合については、技能実習計画の変更の届出を行う必要があります。なお、変更後の事業所が技能実習計画の認定基準を満たしていないことが確認された場合には、当該変更を是正するように指導することとなり、当指導に従わなかった場合には、計画の認定取消し、改善命令等の対象となります。(出典:機構FAQ介護職種No.3-7)